会社員にかかる税金
会社員にかかる税金は大きく分けて2つあります。所得税と住民税です。
個人事業主にかかる税金
個人事業主にかかる税金は大きく分けて4つあります。所得税、住民税、事業税、消費税です。
所得税は所得にかかる税金で国(税務署)に支払うことになります。住民税も所得にかかる税金という点は同じですが、支払先が異なります。住民税は市区町村に支払うとになります。
所得税は5~45%。
住民税は全国一律10%。
事業税は0~5%。業種によって税率が変わる。事業税は利益が290万円以下の場合は免税です。
消費税は8%。消費税は年間売り上げ1000万を超えた2年後からかかることになります。
所得とは
売り上げから経費を引いた分が所得になります。
売り上げ(収入) - 経費 = 所得
経費にできるものは売り上げに関係するものです。
例
売り上げが100万あって、経費が20万なら、所得は80万円ということになります。
課税所得
実際に税金がかかるのは、上記の式で求めた所得からさらに控除を引いた課税所得に対してになります。控除には、基礎控除、扶養控除、配偶者控除などがあります。課税所得に上記の税率をかければ、支払う税金を求めることができます。
売り上げ(収入) - 経費 - 控除 = 課税所得
確定申告とは
上記の税金のうち、所得税を国に申告することを確定申告という。確定申告書は税務署へ提出する。
なお、確定申告の際にレシートや領収書は不要です。ただ、自分で自分の税額を申告する日本は申告納税制度なので、あとで答え合わせのために、税務署の調査がくることがあります。このときにきちんと説明できるようにレシートなどの領収書は保管しておくようにしましょう。(事前に電話があったり、突然訪ねてきたりするそうです。)
また、所得税を国(税務署)に申告すると、その情報が国から市区町村に降りてきます。その情報をもとに市区町村では住民税を決めることになります。(確定申告をする場合は市区町村に別に報告する必要はないということになります)
会社員の場合は、会社が源泉徴収・年末調整を行ってくれるため、所得税について考える必要はありません。
確定申告を行う時期
確定申告書の提出期間は、毎年2月16日から3月15日までの1か月間です。ただし、それぞれの日づけが土曜・日曜・国民の祝日・休日の場合は翌日かまたは翌々日の月曜日が期限になります。確定申告で報告するのは、提出年の前年1月1日から12月31日の所得額と、そこから求められる所得税の額です。
確定申告書の提出
確定申告書の提出の際は、提出方法を以下の方法から選ぶことになります。
- 直接税務署にもって行き提出する
- 税務署に設置されている時間外収集箱へ投函する
- インターネットで申告する(E-Tax)
- 郵便または信書便で郵送する