副業

副業が会社にばれないようにする方法

「副業を始めたいけど、会社では副業を禁止している・・」

「副業は禁止されていないけど、会社の人に知られたくない・・」

そんな人におすすめの記事です。
絶対にばれないとは言えませんが、対策を立てることでバレる可能性を減らすことはできます。副業をしていて、会社にはバレたくないと思っている方のために対策法をまとめておこうと思います。まずは副業がバレるのはどんな時か?のパターンを見てみましょう。
※この記事は副業がバレないことを保証するものではありません。

副業がバレる理由は?

住民税でバレる

会社での給与が上がってないのに住民税が上がることで会社にばれることになります。
住民税の仕組みを必要があります。住民税は会社が役所に「給与支払報告書」を提出することで、支払額が算出されるそうです。このとき、収入源が複数ある場合はすべての会社から役所に報告され、総額に対する住民税の徴収を一番多くの収入を得ている会社で支払う仕組みになっています。つまり、会社での給与が上がってないのに住民税が上がると、別の収入源があると判断できるわけです。

副業を自分で公言してしまう

何かのきっかけで同僚などに副業していることを言ってしまうかもしれません。何気ない会話中や、お酒の席での話などで気が緩みやすいときには注意が必要です。

対策

住民税を普通徴収にする

確定申告時などに市区町村に届けることで支払方法を切り替えます。住民税を自分で納付する「普通徴収」を選択することで会社に住民税がバレなくなります。
ただし、「普通徴収」を選択しても「特別徴収」から切り替えてもらえなかったり、自治体によっては住民税の普通徴収を認めていなかったりするので、十分に注意が必要です。
まずは、自分の所属する市区町村が住民税の「普通徴収」を認めているか確認しましょう。

注意点

仮に、確定申告をしなくていい額(20万)より少ない金額の所得だった場合でも、住民税のための申告は必要になります。収入が増えたとき、その所得額によって住民税が変わるからです。所得が20万円以下の場合は確定申告は必要ありませんが、各市区町村に対しての所得申告をする必要があります。所得申告をする場合でも「自分で納付(普通徴収)」という徴収方法を選ぶことができます。普通徴収を選択した場合は、給料から天引きされる特別徴収とは別に、本人に直接送付される税額通知書(納付書)で納税することになります。つまり副業で得た所得にかかる住民税の分は自分で納税できることになります。
住民税の申告期間は2月16日から3月15日あたりです。自分の所属している市区町村の役所に対して住民税の申告しましょう。なお、申告書は役所のホームページからダウンロード可能です。
その他注意点を以下に箇条書きでまとめておきます。
・毎年1月1日から12月31日までの所得から住民税の金額は計算される。
・住民税の納税時期は翌年の6月から翌々年の5月まで。
・この期間の間にA市からB市に引っ越したとしても、納税先はA市で変わらない。
・所得とは収入から必要経費を引いて残った額のこと。
・住民税の計算は所得により行う。
・普通徴収される住民税は、納付書に指定された金融機関の窓口やコンビニ、役場の窓口などで原則として現金で納付することになります。一部の市区町村ではクレジットカード決済なども可能。

誰にも副業していることを言わない

自分で副業をしていると言わないように気をつけましょう。稼げるようになってくると気が大きくなって会社の友達などに話してしまうかもしれません。せっかく、住民税の対策をしても、自分で副業をしていることを言ってしまっては意味がなくなっていまいます。自分から公言しないように注意しましょう。

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